問21
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不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付を請求することができます(不動産登記法119条)。所有者や利害関係人に限られないのは、不動産取引の安全を図るために登記内容を公示する制度だからです。