問26
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贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって効力を生じる諾成契約です(民法549条)。相手方の受諾がなければ贈与は成立しません。