問25
25 / 60
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
正しい (適切である)
誤り (適切でない)
不動産取得税は、売買・贈与・交換・新築・増改築など有償無償を問わず不動産を取得した場合に課されますが、相続(包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)による取得は形式的な所有権の移転として非課税とされています。