所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
不動産の貸付による所得は、その規模が事業的規模(いわゆる5棟10室基準)であっても不動産所得に区分されるため、記述は誤りである。事業的規模である場合は青色申告特別控除65万円の適用などで有利になるが、所得区分が事業所得になるわけではない。
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