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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問17

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所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、事業所得となる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

不動産の貸付による所得は、その規模が事業的規模(いわゆる5棟10室基準)であっても不動産所得に区分されるため、記述は誤りである。事業的規模である場合は青色申告特別控除65万円の適用などで有利になるが、所得区分が事業所得になるわけではない。

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