タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問18
18 / 60
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
正解と解説
表示する
正解 1
正しい (適切である)
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算の対象から除かれるため、記述は正しい。建物の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算できる点と区別して押さえたい。