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ライフプランニングと資金計画
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問4

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遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

遺族基礎年金を受給できる遺族は、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持され、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」であるため、記述は正しい。ここでの子とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級・2級に該当し、かつ婚姻していない者をいう。

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