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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問19

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所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが適用要件とされており、1,000万円を超える場合は配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず適用を受けられないため、記述は正しい。配偶者特別控除についても同様である。

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