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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問7

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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子と三者がすべて異なる場合、受け取った死亡保険金は保険料を負担した夫から子への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となるため誤りである。相続税の課税対象となるのは、契約者と被保険者が同一人である場合である。

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