不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問25
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「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられるのは、譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合に限られる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」には所有期間の要件がなく、所有期間が5年以下であっても適用を受けることができるため、記述は誤りである。譲渡した年の1月1日における所有期間10年超が要件とされるのは、軽減税率の特例や特定居住用財産の買換えの特例である。