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Certia
相続・事業承継
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問29

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個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価される。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

自己の所有する土地に自ら賃貸マンションを建てて他人に貸し付けた場合、その敷地は貸家建付地として評価します。評価額は「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」です。貸宅地は土地そのものを借地権の設定により他人に貸している場合の評価区分であり、建物を自分で所有している本問のケースには当たりません。

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