宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
宅地建物取引業法39条により、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者を買主とする売買契約では、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することができないため、記述は正しい。
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