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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問39

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個人賠償責任保険(特約)では、被保険者が、( )、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。

正解と解説

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正解 3

業務中に自転車で歩行者に衝突してケガをさせてしまい

個人賠償責任保険(特約)は、被保険者が日常生活に起因して他人にケガをさせたり他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合を補償するもので、業務(職務)遂行に起因する賠償責任は免責とされています。したがって業務中の自転車事故は対象外です。自宅からの落下物による物損や買い物中の商品破損は日常生活に起因する事故として補償されます。

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