相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問30
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 【第2問】 次の各文章((31)~(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡、減額割合は50%です。400㎡・80%は特定事業用宅地等(400㎡・80%)と特定居住用宅地等(330㎡・80%)の数値が混同されたもので、本文は誤りです。区分ごとに限度面積と減額割合が異なる点が繰り返し問われます。