不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問23
23 / 60
借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
正解と解説
表示する
正解 2
誤り (適切でない)
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は契約の更新がなく、期間の満了により当然に終了するため、正当の事由の有無にかかわらず貸主は更新の請求を拒むことができる。したがって記述は誤りである。なお期間満了後に当事者が合意すれば再契約をすることはできる。