相続・事業承継
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年5月 問27
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被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属です(民法1042条)。したがって被相続人の直系尊属で法定相続人である者は遺留分権利者となります。なお直系尊属のみが相続人である場合の遺留分の割合は被相続人の財産の3分の1で、それ以外の場合の2分の1とは異なります。