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9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問10
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医療保険に付加される先進医療特約において、先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
先進医療特約の給付対象となるのは、「療養を受けた時点」において厚生労働大臣が定めている先進医療である。したがって、契約後に先進医療に加えられた治療も対象となる一方、契約時に先進医療であっても療養時に対象から外れていれば給付されない。