タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問17
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上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
上場株式等の譲渡損失は申告分離課税の対象であり、不動産所得や事業所得など他の所得金額と損益通算することはできない。確定申告により通算できるのは申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との間に限られ、控除しきれない額は翌年以後3年間繰り越せる。