タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問19
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給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
住宅借入金等特別控除は、年末調整の対象となる給与所得者であっても、適用を受ける最初の年分は確定申告が必要である。2年目以降は、税務署から送付される控除証明書と金融機関の年末残高等証明書を勤務先に提出することにより、年末調整で適用を受けられる。