タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問16
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個人が国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、20.315%の税率により所得税および復興特別所得税と住民税が源泉徴収等され、課税関係が終了する。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
国内で支払を受ける預貯金の利子は利子所得となり、原則として所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されて課税関係が終了する(源泉分離課税)。確定申告により他の所得と合算することはできない。