タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問18
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所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
扶養控除には、納税者本人の合計所得金額による制限は設けられていない。合計所得金額1,000万円超で適用できなくなるのは配偶者控除・配偶者特別控除であり、扶養控除は本人の所得にかかわらず、控除対象扶養親族(その年12月31日時点で16歳以上、合計所得金額48万円以下等)がいれば適用を受けられる。