タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問20
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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
青色申告者の純損失の繰越控除期間は、翌年以後3年間である(所得税法70条)。5年間ではないため記述は不適切である。なお、青色申告者は繰越しに代えて前年分への繰戻し還付を請求することもできる。