「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡の相手方が配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社など特別の関係にある者である場合には適用を受けられない。子は直系血族に当たるため適用できず、記述は適切である。
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