歩行中に交通事故でケガをし、加害車両の運転者が加入していた自動車保険の対人賠償保険から受け取った保険金は、所得税において、( )とされる。
正解と解説
正解 3
非課税所得
心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされている(所得税法9条1項18号、同法施行令30条)。加害者が加入していた自動車保険の対人賠償保険から被害者が受け取る保険金はこれに該当し、所得税は課されない。
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