不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問22
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借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、契約当事者の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約の更新がない旨を定めることができ、存続期間の下限の制限がない。したがって当事者の合意により1年未満とすることも可能で、その場合も期間の定めのない賃貸借とはみなされない(借地借家法38条1項)。普通借家契約で1年未満と定めた場合に期間の定めがないものとみなされるのとは異なる。