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Certia
相続・事業承継
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問27

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個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

著しく低い価額の対価で個人間の財産の譲渡が行われた場合、譲渡時の財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲渡者から贈与により取得したものとみなして贈与税が課される(相続税法7条、みなし贈与)。よって記述は適切である。

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