相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問30
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相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。 【第2問】 次の各文章((31)~(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
配偶者に対する相続税額の軽減は申告要件のある特例であり、この規定の適用によって納付すべき税額がゼロとなる場合であっても、相続税の申告書を提出しなければ適用を受けられない。小規模宅地等についての課税価格の計算の特例も同様である。