貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
正解と解説
正解 2
3分の1
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者から借り入れられる残高の合計額は、原則として年収等の3分の1以内に制限される(貸金業法13条の2)。住宅ローンや自動車ローン等の除外貸付け、おまとめローン等の例外貸付けは総量規制の対象外である。
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