不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2022年9月 問21
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不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した解約手付を買主に返還することで、契約の解除をすることができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる(民法557条1項)。売主が受領した手付をそのまま返還するだけでは解除できないので、記述は不適切である。