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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問39

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民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。

正解と解説

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正解 3

① 負う ② 負わない

借家人が火事を起こして借家を焼失させた場合、家主に対しては賃貸借契約に基づく返還義務の不履行(債務不履行)となるため、軽過失であっても損害賠償責任を負う。一方、隣家の所有者に対しては不法行為責任の問題となるが、失火責任法により重大な過失がなければ責任を負わない。

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