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5月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問37
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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
正解と解説
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正解 2
相続税
契約者(保険料負担者)と被保険者がいずれも夫で、受取人が妻の場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる。相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用される。契約者と受取人が同一なら所得税、三者がすべて異なれば贈与税となる。