タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問48
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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき( )である。
正解と解説
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正解 1
38万円
扶養控除の額は、一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)は48万円(同居老親等は58万円)である。