問40
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がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
90日
120日
180日
がん保険には一般に責任開始日から90日間(または3ヵ月)の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定された場合は診断給付金等が支払われず、契約は無効となるのが一般的である。