所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
正解と解説
正解 2
不動産所得
損益通算の対象となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られる(いわゆる「不事山譲」)。一時所得や雑所得の計算上生じた損失は他の所得と損益通算できない。
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