ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年5月 問33
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国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
正解と解説
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正解 1
① 400円 ② 200円
付加保険料は月額400円で、国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者が定額保険料に上乗せして納付できる。付加年金の額は「200円×付加保険料納付済期間の月数」で計算され、2年間受給すれば納付総額を回収できる計算になる。