タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問46
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所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
正解と解説
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正解 3
① 申告分離 ② ができる
国債や地方債、公募公社債などの特定公社債の利子は、所得税15%(復興特別所得税を含め15.315%)・住民税5%の申告分離課税の対象とされ、上場株式等の譲渡損失との損益通算も可能です。源泉徴収されているため確定申告不要制度を選択することもでき、総合課税や源泉分離課税ではありません。