タックスプランニング
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問48
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納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
正解と解説
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正解 1
12万円
2012年1月1日以後に締結した契約(新制度)では、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の各控除限度額が所得税で4万円ずつ、合計の適用限度額は12万円です。年間10万円ずつ支払っていても各枠は4万円が上限のため、4万円×3=12万円となります。