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5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問49

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住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。

正解と解説

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正解 1

10年

住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、契約上の償還期間が10年以上のものに限られます。繰上げ返済等により償還期間が10年未満となった場合には、その年以降は適用を受けられなくなります。

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