被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
債務控除の対象となる葬式費用には通夜・告別式の費用、火葬・埋葬費用、読経料などが含まれますが、香典返戻費用や初七日等の法会費用、墓碑・墓地の購入費用は含まれません。受け取った香典自体が非課税であることと対応しており、記述は誤りです。
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