不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問22
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借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
借地借家法29条1項により、期間を1年未満と定めた建物賃貸借(定期建物賃貸借等を除く)は、期間の定めがない建物賃貸借とみなされます。したがって記述は正しいです。なお定期建物賃貸借では1年未満の期間もその期間どおり有効です。