自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
民法968条2項により、自筆証書遺言に一体のものとして添付する財産目録は自書によらずパソコン作成や通帳のコピー等でも差し支えないとされており、記述は正しいです。ただしその目録の各ページに署名・押印をする必要があります。
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