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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問47

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所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。

正解と解説

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正解 2

社会保険料控除

国民年金基金の掛金は、国民年金の保険料と同様に社会保険料控除の対象となり、その年に支払った全額を総所得金額等から控除できる。小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の加入者掛金である。

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