問49
49 / 60
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。
10年
13年
15年
認定長期優良住宅を含め、新築住宅について住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の控除期間は最長13年である。中古住宅(既存住宅)を取得した場合の控除期間は10年となる。