タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問46
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所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
正解と解説
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正解 2
① 150万円 ② 75万円
一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算するため、300万円-100万円-50万円=150万円となる。一時所得は総所得金額に算入する際にその2分の1が対象となるので、150万円×1/2=75万円が総所得金額に算入される。