問50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として、適切なもの はどれか。
既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾で きない。
既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体で は使用許諾できない。
ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェア になる。
特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾する ことは可能である。