不動産登記法
司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第26問
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不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているも のの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 登記の申請を却下する処分に対する審査請求は、当該申請において提供された申請 情報及びその添付情報の保存期間が経過した後もすることができる。 イ 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立て により又は職権で、処分の執行の停止の措置をとることができる。 ウ 登記の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、登記 官が何らの処分をもしない場合には、審査請求をすることができる。 エ 審査請求人が死亡し、その相続人が審査請求人の地位を承継した場合には、当該相 続人は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、書面でその 旨を届け出なければならない。 オ 所有権の移転の登記が完了したが、当該登記が申請の権限を有しない者の申請によ りされたものであると判明した場合には、そのことを理由として審査請求をすること ができる。
正解と解説
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正解 3
イオ
イは、不動産登記の審査請求については行政不服審査法の執行停止の規定が適用されず、法務局又は地方法務局の長は登記官に仮登記を命ずるなどの措置をとることができるにとどまるから誤り。オも、登記が完了した後は、登記官が職権で抹消することができる場合に限って審査請求をすることができるところ、申請の権限を有しない者の申請であることは職権抹消の事由に当たらないから誤り。アの添付情報の保存期間経過後の審査請求、ウの登記官が何らの処分もしない場合の審査請求、エの地位を承継した相続人による届出は、いずれも認められている。