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Certia
商業登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第34問

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次の対話は、新設分割の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の 質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1 から5までのうち、どれか。 なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 司法書士: 国民の祝日である日を変更の年月日として、新設分割株式会社の新設分割 による変更の登記を申請することができますか。 補助者:ア はい。この場合、新設分割計画で定められた効力発生日に新設分割の効力 が生じますので、新設分割株式会社については、当該日を変更の年月日とし て、その後法定の期間内に変更の登記を申請することができます。 司法書士: 新設分割株式会社の本店所在地を管轄する登記所がA法務局、新設分割設 立株式会社の本店所在地を管轄する登記所がB法務局の場合には、新設分割 による新設分割設立株式会社の設立の登記の申請書と新設分割株式会社の変 更の登記の申請書は、どの法務局に提出しますか。 補助者:イ B法務局に対し、同時に提出します。 司法書士: 新設分割計画において、会社法第763条第1項第12号に掲げる事項の定 めがなく、かつ、新設分割株式会社が新設分割設立株式会社に承継させる債 務の全てにつき新設分割株式会社が重畳的債務引受けをする旨の定めがある 場合には、新設分割設立株式会社の設立の登記の申請書には、債権者保護手 続を行ったことを証する書面を添付する必要がありますか。 補助者:ウ この場合、当該登記の申請書に債権者保護手続を行ったことを証する書面 を添付する必要はありません。 司法書士: 新設分割設立株式会社の設立の登記の申請書に、新設分割計画が承認され たことを証する書面として株主総会の議事録を添付する必要がないのは、ど のような場合ですか。 補助者:エ いわゆる簡易分割又は略式分割の場合には、当該登記の申請書に株主総会 の議事録を添付する必要はありません。 司法書士: 最後に、新設分割設立株式会社の資本金の額が1000万円である場合には、 新設分割による新設分割設立株式会社の設立の登記をする場合の登録免許税 の額は、いくらですか。 補助者:オ 15万円です。 (参考) 会社法 第763条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合におい て、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」とい う。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めな ければならない。 一~十一 (略) 十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為を するときは、その旨 イ 第171条第1項の規定による株式の取得(同項第1号に規定する取得対価 が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定める ものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに 限る。) 2 (略)

正解と解説

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正解 3

イウ

イは、新設分割による設立の登記の申請と新設分割株式会社の変更の登記の申請とは、設立会社の本店所在地を管轄する登記所に同時にしなければならない。ウは、会社法763条1項12号に掲げる事項の定めがなく、かつ、承継させる債務の全部について新設分割株式会社が重畳的債務引受けをする場合には、その債権者は分割会社に履行を請求することができるので異議を述べることができず、債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しない。アの新設分割の効力は設立会社の成立の日すなわち設立の登記の日に生ずるから計画で定めた日を変更の年月日とすることはできず、エの新設分割に略式分割の制度はなく、オの登録免許税は資本金の額の1000分の7に当たる7万円である。

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