司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第32問
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清算株式会社(特例有限会社を除く。)の登記に関する次のアからオまでの記述のう ち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 取締役が定款の定め又は株主総会の決議によらずに最初の清算人となった場合に は、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面の 添付を要しない。 イ 裁判所が選任した者が最初の清算人となった場合には、清算人の登記の申請書に は、当該清算人が就任の承諾をしたことを証する書面を添付しなければならない。 ウ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めのある監査役を 置く清算株式会社において、当該定めを廃止した場合には、当該監査役の退任による 変更の登記を申請しなければならない。 エ 清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社は、定款を変更して公開 会社でない会社となった場合であっても、監査役設置会社の定めの廃止の登記を申請 することができない。 オ 清算の開始時に会社法上の公開会社であった清算株式会社である場合には、清算人 の登記の申請書には、登記すべき事項として、清算人会設置会社である旨をも記載し なければならない。
正解と解説
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イオ
イは、裁判所が清算人を選任した場合には、その選任を証する書面を添付すれば足り、就任の承諾を証する書面の添付は要しないから誤り。オも、清算人会設置会社である旨は定款にその定めがある場合に登記すべき事項であって、清算の開始時に公開会社であったことから当然に清算人会設置会社となるものではないから誤り。アの取締役が法定の清算人となる場合に就任承諾書を要しないこと、ウの監査の範囲を会計に関するものに限定する定款の定めの廃止による監査役の退任、エの清算開始時に公開会社であった清算株式会社が監査役を置かなければならないことは、いずれも正しい。