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不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第27問

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登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後 記1から5までのうち、どれか。 なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名 義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2万円である。 イ 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされて いる不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録 免許税が課されない。 ウ 所有権の登記名義人の住所が誤って登記された後に、当該登記名義人の住所につい て変更があった場合において、一の申請情報により当該登記名義人の住所の更正の登 記と住所の変更の登記とを同時に申請するときの登録免許税の額は、不動産の個数1 個につき2000円である。 エ 抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額で ある。 オ 法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされている場合におい て、遺産分割協議により相続人の一人が所有権を取得したときの所有権の更正の登記 の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。

正解と解説

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正解 1

アウ

ウは、住所の更正の登記と住所の変更の登記とを一の申請情報により同時に申請する場合であっても、登録免許税は不動産1個につき1000円で足り、2000円とはならないから誤り。アも、住所の更正の登記についての登録免許税の額の算定が誤っている。イの信託の効力発生時から引き続き委託者のみを受益者とする信託における受託者から受益者への所有権の移転の登記は非課税とされ、エの抵当権の信託の仮登記は本登記の税率の2分の1、オの遺産分割に伴う所有権の更正の登記は不動産1個につき1000円である。

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