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不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2024年度 午後 第25問

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Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアか らオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、Aから Bへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登 記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりA からBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の 移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹 消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報 を提供しなければならない。 イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全す る処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場 合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵 当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は 却下される。 ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分 命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記 が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者 であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請 しなければならない。 エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全す る処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移 転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処 分禁止の登記を抹消しなければならない。 オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全す る処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したとき は、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することが できる。

正解と解説

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正解 2

アエ

アは、仮処分の債権者が処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するには、あらかじめその旨を抹消される登記の名義人に通知しなければならず、Bのために代位により登記を申請したDに対しても通知を要する。エは、仮処分債権者の申請により所有権の移転の登記と後れる登記の抹消がされたときは、登記官が職権で処分禁止の登記を抹消する(不動産登記法111条3項)。イの後れる登記の抹消を同時に申請しなくても所有権の移転の登記が却下されることはなく、オの保全の必要性が消滅した場合の処分禁止の登記の抹消は、保全命令の取消し等に基づく裁判所書記官の嘱託によるべきものである。

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