不動産登記法
司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第25問
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次のアからオまでの記述のうち、電子情報処理組織を使用する方法と書面による方法 のいずれによっても行うことができるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれ か。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方 式)については、考慮しないものとする。 ア 書面を交付する方法により通知を受けた登記識別情報の失効の申出 イ 書面を提出する方法により登記の申請をした場合の申請書及びその添付書面の受領 証の交付の請求 ウ 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合の当該申請の却下決 定の通知 エ 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人が登記官に対してするローマ字氏名併記 の申出 オ 法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出
正解と解説
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正解 2
アエ
登記識別情報の失効の申出は、書面を交付する方法により通知を受けた登記識別情報についても、電子情報処理組織を使用する方法と書面による方法のいずれによってもすることができる(ア)。日本の国籍を有しない所有権の登記名義人によるローマ字氏名併記の申出も、いずれの方法によってもすることができる(エ)。イは書面申請をした場合の受領証の交付請求であるから書面によることを要し、ウは却下の決定の通知が決定書の交付という書面の方法によるものであり、オは法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出が書面による方法によるものであるから、いずれも該当しない。